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画集と小冊子の境界線

フジタ展カタログ事件にみる画集と小冊子の境界線



美術の著作物の展示にともなう複製(展示に添えるパンフレットなど)について「フジタ展カタログ事件(東京地裁1989年10月6日判決昭和62年(ワ)第1744号著作権侵害差止等請求事件)」の判例を考えます。
原告Xはレオナール・フジタ(藤田嗣治)の未亡人であり、著作物の著作権を相続により承継取得しました。
被告Yは、昭和61年から62年までレオナール・フジタ展(以下本件展覧会)を開催し、日本各地で作品を展示しました。
その際、被告Yは本件展覧会に展示中の本件著作物を複製して掲載した書籍を作成し領布しました。
原告Xは、著作権法第25条(展示権)の「著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する権利」を持っているので、本件著作物を本件書籍に複製し領布する行為をXの著作権を侵害するものであるとして、本件書籍の印刷、製本、及び領布の差止め、本件原版及び本件書籍の廃棄、2800万円の損害賠償を請求して本件訴訟を提起しました。
被告Yは本件著作物の原作品の所有者から、本件著作物をその原作品により公に展示することについて同意を得て展覧会を開催しているので、自分には本件書籍を著作権法第47条の「美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる」権利があるとして、本件展覧会の本件著作物は観覧者のための解説又は紹介することを目的とした小冊子であるので、著作権侵害にはあたらないとしました。
問題になった小冊子の総ページ数は144ページで本件展覧会の展示作品のみを掲載しています。
本件著作物の形態は、図版部が98ページを占め、その中に130点の作品が複製掲載されていますが、大きさが規格に納まる程度に縮小されたもので大部分が1ページの半分以上の大きさでした。
原寸に近いものが8点、解説の付された作品は7点でした。
紙質はアート紙、装丁はフランス装、裏表紙は厚手の上質アート紙を用いた金色の装丁でした。

第47の示す小冊子の趣旨とは、小冊子の複製の態様が市場において観賞用として取引される画集とは異なることです。
著作権者の許諾がなくとも著作物の利用を認められる内容とは、著作物の本質的な利用にあたらない範囲で、観覧者のために著作物の解説又は紹介、をすることを目的とする小型のカタログ、目録又は図録を意味します。
もし、今回のような市販されている画集と同じ価値を持つような内容を「小冊子」として会場で販売すると、観覧者はそれを持ち帰り画集として鑑賞することができます。
画集出版は著作権者にとって利益を得る重要な機会で、影響を与えます。
ただ、21条の複製権は複製の質は問われていないので、Yは画集のような豪華な「小冊子」を作成しました。それに対しXは、規格、紙質、複製形態等からみて市販の画集に匹敵する質を備えていると、捉えました。
47条の指し示すような手段を考えるとき、「観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子」なわけですから、展示された原作品と解説、または紹介との対応関係を視覚的に明らかにする程度、すなわちそれ自体鑑賞性のある写真やカタログの質を画集と同等にする必要はないのです。
「小冊子」といいうるための書籍の構成とは、著作物の解説が主体となっているか、または著作物に関する資料的要素が多いのかということ、小冊子の紙質、規格、作品の複製形態が観賞用の書籍と同等の価値を備えていないことなので、本件の被告Yの作成した「小冊子」の態様が第47条の適用を受けられるか否かという点が結論を分ける分岐点となりました。
本件書籍は、たとえ観覧者のためであっても実質的にみて、観賞用として市場で取引されている豪華本や画集と比べ内容的に遜色なく市場価値を有するものであるとしてこれに含まれないものと解するのが適当としたうえで複製は認められず、複製権侵害になるとしてYの抗弁を斥けました。
昨今はデジタル技術の発展などで展覧会カタログを高品質化することが容易になりました。
また、社会環境の変化や観覧者の要求も多いため、さまざまな複製製品が展覧会場で販売されています。
著作権者は、画集だけでなく絵はがきやポスターなどの複製品からも経済的な利益をえています。
例え展示会場のみで販売されているカタログだったとしても「小冊子」とは言いがたい規格だったため、その規格での製作は、著作権者からの複製権の許諾を得る必要がありました。


参考文献:「マルチメディアと著作権」、中山信弘、1996年、岩波書店、
(社)著作権情報センター、http://www.cric.or.jp/index.html、
著作権判例データベース、http://tyosaku.hanrei.jp/hanrei/cr/5582.html、「編集者の著作権基礎知識(第5版)」、豊田きいち、1993年、日本エディタースクール出版、「別冊ジュリスト157号著作権判例百選第3版」、津田憲司編集、2001年、有斐閣、「現場で使える美術館著作権ガイド」、甲野正道、山梨俊夫、2011年、株式会社星雲社、

by artkzr | 2011-09-01 14:04 | 考察